調整対象になる年金とは 在職老齢年金の制度確認
2019.05.28
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社会保険労務士の勉強中です。60歳代前半の老齢厚生年金を受けている在職者は、すべて在職老齢年金の対象になると学習しました。しかし、厚年法の条文を確認していて、気になる部分を発見しました。調整の対象になるのは、「厚年法43条1項(略)により額が計算されているものに限る」とあります。これは、どういう意味なのでしょうか。【神奈川・H生】
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60歳代前半から適用あり 本則と附則合わせて把握
厚年法を理解するためには、本則だけでなく、改正法の附則を確認する必要があります。在職老齢年金に関する条文は附則のあちこちに分散されていますが、基本となるのは厚年法附則11条です。
年金額の調整が行われるのは、「附則8条の規定による老齢厚生年金(43条第1項(途中略)の規定によりその額が計算されているものに限る)の受給権者が被保険者である日が属する月において、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給調整開始額を超えるとき」と規定されています。
まず、附則8条ですが、…
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2019年6月1日第2331号 掲載