労災補償と併給できるか 自賠責も認定受けた場合
2019.05.30
【交通事故処理】
- Q
マイカーで通勤中、交通事故に遭いむち打ち症で後遺障害が残りました。そこで労災保険に障害(補償)給付の請求で障害等級認定を行ったところ14級が認定されました。これより先に自動車保険でも14級が認定されその補償を受けていますが、労災保険の14級の補償金等は併給できますか。【静岡・T生】
- A
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逸失利益部分で調整あり 特別支給金等は全額給付
労災保険では業務上または通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。以下合わせて「障害(補償)給付」といいます。
後遺障害に関わる労災保険の給付「障害(補償)給付」には「障害(補償)年金(1級~7級)」と「障害(補償)一時金(8級~14級)」があり、14級の場合は、その保険給付として「給付基礎日額の56日分」がもらえます。
さらに「特別支給金」として…
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2019年6月1日第2331号 掲載