遅出で終業時刻後は割増か 始業繰下げに切替えたい 36協定の上限ギリギリ
2016.09.19
- Q
台風接近に伴い、午前中の出勤を免除し、遅出を認めました。慣行により、こうしたケースで賃金カットは行っていません。一部の部署で残業を命じる必要が生じましたが、既に時間外・休日(36)協定の上限ギリギリです。「遅出」の指示を取り消し、「始業時刻の繰下げ」を命じたという形で処理できないでしょうか。(高知・O社)
- A
-
実労働時間カウントする
午前中の出勤を免除したという場合、原則的には所定の終業時刻で業務は終了します。終業時刻以降に労働させるためには、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
平成28年9月19日第3081号16面 掲載