曜日の巡りで割増避けたい フレックスタイム制を採用 法定枠に収める特例対象は
2019.05.31
- Q
当社ではフレックスタイム制を採用しています。改正法では、「祝日が少ない月(6月等)」に関する取扱いも変わったようです。従来の仕組みは利用していませんでしたが、改正後の規定が使いやすいようなら前向きに検討したいと考えています。どのような点が変更されたのでしょうか。【長崎・K社】
- A
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「完全週休2日」が対象
「祝日が少ない月」の問題を、先に整理しましょう。フレックスタイム制は、「清算期間を平均して週40時間」を超えない範囲で労働させることができる仕組みです(労基法32条の3)。週(7日)の倍数で清算期間を設定してあれば問題ないのですが、暦月単位だとときに不都合が生じます。
6月は、通常、土日が8日、平日が22日です。30日の法定枠は171・4時間(40時間×30日÷7日)ですが、22日間「普通に働くと」8時間×22日=176時間で、この総枠をオーバーします。
従来(改正前)は、…
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令和元年6月3日第3211号16面 掲載