2カ月の巡視条件は? 産業医へ情報提供義務化
2019.06.03
【労働安全衛生法】
- Q
産業医の職場巡視を、毎月1回から2カ月に1回にするためには、面接指導の対象者を産業医に通知するという条件があったはずです。時間外上限規制や面接指導の条件自体が見直されましたが、巡視の条件はどうなったのでしょうか。【神奈川・I社】
- A
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80時間超を 通知で担保
産業医の巡視頻度を見直すには、時間外労働等が月100時間超の労働者の氏名等が、事業者から産業医へ情報提供されていることが必要とされていました(平29・3・31基発0331第68号)。
時間外の上限規制には、適用猶予や除外業務等がありますが、…
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令和元年6月3日第3211号16面 掲載