雇用保険料率の調整どう考えるか
- Q
労働保険の年度更新期間は、6月3日から7月10日となっています。雇用保険料率などは送付されてくる申告書に印字されているものを信じるだけですが、何となく徴収法の条文をみても、数字がどうなっているのかさっぱり分かりません。どのように考えれば、正しい率にたどりつくのでしょうか。
- A
-
現在、労働者が負担する雇用保険料率は、0.3%です。現在、雇用保険率は2段階にわたって調整されている状況です。
まず、徴収法12条4項において、率は、1000分の15.5とするとしています。この数字がベースになります。
平成29年度から平成31年度までの3年間に限り、率を見直す暫定措置を設けています(徴収法附則11条)。「1000分の15.5」を「1000分の13.5」とするとしています。
さらに、徴収法12条5項で、現下の雇用失業情勢や雇用保険財政の状況にかんがみ、いわゆる「弾力条項」を発動するとしてます。雇用保険料率のうち失業等給付に係る率を0.4%引き下げたうえで、さらに二事業(雇用安定事業および能力開発事業)に要する費用に関しても3.5%から0.5%引き下げています。
最終的には、告示(平30・1・30厚労省告示19号)で、1000分の9としています。
1000分の9のうち、事業主のみが負担する二事業分(1000分の3)を差し引いた、1000分の6(0.6%)が失業等給付に係る率になります。これを労使で折半負担します。
平成31年度までの暫定措置に関してですが、来年度以降も継続する見込みという一般紙報道がありました。こちらは審議内容を確認していく必要があります。