子どもの医療費負担
2016.09.15
- Q
親が協会けんぽの被保険者で、子どもが病院にかかったとき、市区町村等で窓口負担の額が異なるようなことはあるのでしょうか。健康保険法の扱いを教えてください。
- A
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窓口の一部負担金について、健康保険法では、被保険者と被扶養者で条文が分かれています。被扶養者については、「家族療養費」の対象になります。条文は、法110条で、「6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、100分の80を給付するとしています。つまり自己負担は残りの2割となります。これが原則です。
現在、条例等に基づいて子どもの医療費を助成する仕組みが行われている市区町村等があります。ある市の条例をみたところ、「こども医療費の支給額は、対象児に係る一部負担金等の額」としていました。つまり、2割が助成され、自己負担はゼロになります。一方、別の市の条例をみると、「住民税の所得割が課税されている世帯」については、通院(1回につき)300円(を控除した額を助成する)となっていました。
6歳未満に限らず、6歳以上に関しても助成がある場合があります。
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