会社の懇親会は業務外か 職場に戻る途中でケガ
2016.10.01
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会社行事等に伴うケガは、労災事故として認められないことが多いということですが、ケースバイケースで被災者に酷な場合もあると考えます。懇親会のような会社行事の場合でも、そのまま帰宅する者もいれば、業務を中断して参加する者、業務に戻る者もいますので、適宜の対応がされてしかるべきだと思いますがいかがでしょうか。【石川・K社】
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判例で業務遂行性認める 終業後でも実態から判断
会社行事にあって、懇親会その他の飲食を伴う行事においては、仕事や業務の延長と捉える向きもあるようですが、いわゆる「世話役」などを除いて、仕事そのものと捉えることは難しいと考えられています。しかし、…
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平成28年10月1日第2267号 掲載