会社の懇親会は業務外か 職場に戻る途中でケガ

2016.10.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 会社行事等に伴うケガは、労災事故として認められないことが多いということですが、ケースバイケースで被災者に酷な場合もあると考えます。懇親会のような会社行事の場合でも、そのまま帰宅する者もいれば、業務を中断して参加する者、業務に戻る者もいますので、適宜の対応がされてしかるべきだと思いますがいかがでしょうか。【石川・K社】

A

判例で業務遂行性認める 終業後でも実態から判断

 会社行事にあって、懇親会その他の飲食を伴う行事においては、仕事や業務の延長と捉える向きもあるようですが、いわゆる「世話役」などを除いて、仕事そのものと捉えることは難しいと考えられています。しかし、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成28年10月1日第2267号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。