夏休み消化できず清算? 出勤日の賃金どう扱うか
2016.10.01
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当社の就業規則で「7月1日から9月30日までの間に3日間の夏期休暇を与える」とありました。休暇であって取得する、しないは完全に自由なのでしょうか。予定されていた「休日」と考えれば、業務の都合で取得できず労働した日について所定外休日労働として、割増賃金等を支払う必要が出てくることもあるのでしょうか。【広島・T生】
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休日ではなく割増不要 特別休暇は権利消滅に
「休日」とは、労働者が労働契約において、労働義務を負わない日をいいます。企業の制度上は、労働者が労働日において権利として労働から離れることができる日として諸種の「休暇」があり、休日とは区別されます。…
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平成28年10月1日第2267号 掲載