営業停止処分の効果は? 制限を受ける業務は何か
2016.10.01
【建設業法】
- Q
建設業者の不正行為に対しては、建設業法上の監督処分の対象となりますが、営業停止処分を受けた場合、営業行為は一切行うことができないのでしょうか。ここでいう「営業」にはどのようなものが含まれるのでしょうか。【長野・O社】
- A
-
請負契約締結が不可に 独禁法・刑法違反も対象
「営業停止処分」とは、建設業法28 条3項、5項の規定により、与えられた法律上の地位を一定期間停止するものです。停止を命ずる行為は、…
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平成28年10月1日第2267号 掲載