「後遺症」の賠償求めたい 自転車同士が衝突しケガ

2016.10.01 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 私は、休日に自転車でサイクリングをしていたところ、交差点で一時停止をせずに走行してきた自転車に左方から衝突される事故に遭い、右足関節脱臼骨折の傷害を負いました。入通院の末、骨折は治りましたが、右足関節の痺れが残りました。医師からも、痺れは治らないといわれています。この「後遺症」について、相手方(加害者)に損害賠償請求する際に留意する点はありますか。【埼玉・K生】

A

自ら被害立証が必要 障害等級になければダメ

 自転車同士の事故であっても、残存した後遺症が後遺障害と認められる場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益を損害として相手方に賠償請求できる点は、自動車事故の場合と同様です。しかし、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    平成28年10月1日第2267号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。