過半数代表の選出不要? 労使協定を自動更新に

2019.06.10
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Q

 労使協定を締結する際、過半数代表者の選任手続きに不備があると協定自体無効になることがあるといいます。その都度選任していますが、手間もかかりますしこの際、協定を自動更新する仕組みにしたらどうか、という意見がありますが可能でしょうか。【埼玉・P社】

A

異議あるか確認が必要 36協定は望ましくない

 労使協定の締結当事者は、過半数労働組合ではなく、過半数代表者として考えてみます。労使協定の種類はさまざまなものがありますが、例えば、時間外・休日労働(36)協定(労基法36条)、賃金の控除協定(法24条)、変形労働時間制(法32条の2など)やフレックスタイム制(法32条の3)などがあります。専門業務型の裁量労働制(法38条の3)をめぐっては、…

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2019年6月15日第2332号 掲載
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