雇用延長に伴う届出は? 70歳到達後の「在老調整」
2019.06.11
- Q
従来、再雇用者は最長でも70歳で退職する内規でしたが、今後は「会社の認める者」を対象として、引き続き更新可能とする方針です。厚年は70歳で資格喪失するものの、在職老齢年金による減額調整があったように記憶します。会社として、必要な届出等があるのでしょうか。【佐賀・K社】
- A
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今年度から一部省略可能 標準報酬に変動ない場合
老齢厚生年金(および老齢基礎年金)の支給開始年齢は、原則として65歳です。しかし、厚生年金の適用事業所に働く人は、適用除外に該当しない限り、厚生年金の被保険者資格を継続します。ですから、保険料を納める一方、在職老齢年金の規定が適用されます。
70歳に達すれば、厚生年金の被保険者資格を喪失しますが、引き続き「70歳以上の使用される者」(厚年法27条)として年金の減額調整を受けます。
在職老齢の仕組みですが、「総報酬月額相当額」と「基本月額」の2つの要素を考慮します。…
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2019年6月15日第2332号 掲載