合併しても恩恵あるのか 複数会社でメリット適用
2019.06.12
- Q
当社のグループ企業ですが、業態の似通った2社の合併を検討しています。両社とも無事故が続き、メリット制の適用により、労災保険率は40%減となっています。合併以後、継続してメリット制の適用を受けられるのでしょうか。【群馬・G社】
- A
-
合算で収支率を算定 事業場別なら従来どおり
メリット制では、労働者が受け取った労災保険給付額等と事業主が支払った労災保険料額を比較し、「メリット収支率」を算出します。分子・分母ともに過去3年間の累計数字を用います(徴収法12条3項)。
メリット増減後の保険料率が適用されるのは、3年間の最終保険年度の「次の次の保険年度」からです。令和元年度の場合、平成27年度から29年度の実績に基づき、メリット収支率が決まります。
逆にいえば、平成27年4月1日以前に開始した事業でなければ、令和元年度のメリット制の適用を受けられません。…
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2019年6月15日第2332号 掲載