運転者の過失はどの程度 携帯電話の「ながら運転」
2019.06.13
【交通事故処理】
- Q
交通事故に遭い、加害者に損害賠償を請求したいと考えています。事故の主たる原因は、加害者が携帯電話を操作しながら運転していたことによるものとされていますが、私にも一定程度の過失があるとされ、過失相殺が問題となりそうです。いわゆる「ながら運転」を行っていた加害者の過失は、損害賠償請求に当たって、どのように考慮されるのでしょうか。【長野・R社】
- A
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重過失で加害者に20%増 事故増加につき厳罰化へ
交通事故の当事者双方に何らかの落ち度(過失)がある場合、損害の公平な分担の観点からそれぞれの落ち度を考慮して損害賠償額を定めます(過失相殺)。
過失相殺に当たっては、事故状況から道路交通法上の優先関係など考慮して、双方の過失割合を判断することとなりますが、事故の一方当事者に著しい過失や重過失がある場合には、その過失割合が上方修正されます。「著しい過失」がある場合は10%程度、「重過失」がある場合には20%程度を加算し、その過失割合を修正するのが一般的ですが、携帯電話を操作しながら運転していたことが、このいずれかに当たるかが問題となるでしょう。…
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2019年6月15日第2332号 掲載