セクハラ・マタハラの相談と不利益取扱い
2019.06.06
- Q
パワハラへの対応を義務付ける法律が成立したといいます。法律の中で、セクハラやマタハラの相談を行ったことによる不利益取扱いを禁止するとありました。これまで法律になかったのが不思議な感じですが、とくに規定はなかったのでしょうか。
- A
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ハラスメント関係としては、労働施策総合推進法のパワハラのほかに、均等法のセクハラ、マタハラ関係も見直されています。
労働者がセクハラやマタハラの相談を行ったことまたは事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと規定されました。セクハラに関しては均等法11条2項、マタハラに関しては、11条の3第2項です。
さて、これまでの取扱いは、それぞれ指針で不利益な取扱いを禁じていました。このたび、これを法律に格上げした形です。
均等法違反の罰則としては、報告の徴収、助言、指導・勧告、そして公表が中心になります。企業名の公表はこれまでのところ1件でしょうか。均等法30条により、上記11条2項等も公表の対象になりましたが、今後どうなるでしょうか。
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