年少者も深夜業が可能に? 農畜産業など一部事業 41条で労働時間の適用除外
2016.09.26
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総務部へ異動したのをキッカケに、社労士の勉強を始めました。年少者の深夜業について、疑問があります。農業・畜産等については、労働時間等の規定の適用が除外されています。一緒に学習する仲間の中には、深夜業も可能だという者がいますが、どのように考えたらいいのでしょうか。【兵庫・U社】
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原則禁止だが61条に例外
労基法の学習中ということですので、条文を追って確認していきます。
労働時間等に関する規定の適用除外は労基法41条に規定されています。…
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平成28年9月26日第3082号16面 掲載