労使協定の締結単位は 派遣元で均衡均等待遇
2019.06.17
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派遣労働者の待遇を決めるうえで、今後は同一労働・同一賃金の考え方が適用されるといいます。派遣先の労働者と比較する方法のほかに、派遣元で労使協定を締結する方法もあるようですが、労使協定の締結単位は、各事業所かそれとも本社で一括なのでしょうか。【神奈川・O社】
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企業・事業所いずれも可能
派遣法30条の4は、「派遣元事業主」は労使協定を締結することによって、前条の規定すなわち派遣先に雇用される通常の労働者との待遇の比較に関する規定を適用しないとしています。
もっとも、待遇を…
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令和元年6月17日第3213号16面 掲載