異動前後で労働時間通算か 36協定は営業所と同一 残業の上限規制が心配
2019.06.21
- Q
時間外上限規制の強化についてですが、今後は従来にも増して、違法な残業が発生しないように管理する必要性を痛感しています。当社では、本社と2つの営業所で同一内容の時間外・休日労働(36)協定を結んでいます。事業場間で異動が生じた場合、時間外数に関してどのようなチェックが必要でしょうか。2事業場を通算して、違法と判断されるようなケースが生じるのでしょうか。【宮崎・O社】
- A
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月平均80時間をチェック
労基法では、「事業場を異にする場合も労働時間を通算する」と定めています(38条)。事業主が異なる場合も含めて、本条の適用があります(昭23・5・14基発769号)。
転勤は同一事業主の組織間異動ですが、営業所等が独立の適用事業場であれば、「通算」の対象になるという理解です。
週40時間等の規制を受けるのは明らかですが、36協定の取扱いは必ずしも明確でありませんでした。厚労省は、今回の労基法改正を受け、…
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令和元年6月24日第3214号16面 掲載