家族の賃金も含めるか 労働保険料を算定
2019.06.25
- Q
同居の家族のみで会社を経営してきましたが、今般家族以外の者を社員に採用することになり、労働保険に加入する必要が出てきました。労働保険料を納付する際、保険料の金額の算出に用いる賃金の額は、新しく採用する家族以外の社員のほか、家族の社員に支払っている賃金も含まれるのでしょうか。【新潟・Y社】
- A
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一定条件下で労働者と扱う
労働保険料には労災保険料と雇用保険料がありますが(徴収法10条、12条)、納付時には石綿健康被害救済法の一般拠出金も同時に納めます。労災保険料、雇用保険料ともに、…
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令和元年6月24日第3214号16面 掲載