使用者に必要な対応とは 勤務間インターバル導入
2019.06.25
【労働基準法】
- Q
次回の時間外・休日労働(36協定)の締結から、改正法の時間外上限規制の対象となります。従来と同様に特別条項を付す予定なので、健康福祉確保措置を講じる必要があります。当社では、過半数労組と協定を結んでいますが、労組の委員長は「勤務間インターバル制度を導入したい」という意向を示しています。仮にインターバル制度を選択したとして、会社はどのような対応を取る義務を負うのでしょうか。【岡山・S社】
- A
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柔軟な始業時刻の設定等 休息を一定時間以上確保
36協定で定める事項は改正後の労基則17条に列記されていますが、特別条項を付すときは「健康福祉確保措置」として何を講じるかも協定する必要があります。
健康福祉確保措置の具体例は、「36協定指針(平30・9・7厚労省告示323号)」に列記されていて、いずれかの選択が望ましいとされています(指針8条)。…
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2019年7月1日第2333号 掲載