過失割合は低くできるか 急停止した前の車に追突

2019.06.28 【交通事故処理】
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Q

 マイカーで走行中、前方を走っていた自動車が急停止したために追突し、人身の被害はありませんでしたが、それぞれの車に損害が生じました。急停止の理由は猫が飛び出してきたとのことで、相手の自動車の保険会社は私のほうに100%の過失があると主張しています。調停などによって100%の過失割合が低くなる可能性はあるでしょうか。【新潟・Y社】

A

必要ない急停止は相殺も 緊急性があったか検討を

 この相談の追突事故で関わってくる道路交通法は24条「急ブレーキの禁止」と26条「車間距離の保持」です。24条の「急ブレーキの禁止」は「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、またはその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない」です。この24条違反の、理由のない急ブレーキをかけたために…

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    2019年7月1日第2333号 掲載
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