5等級下がるときの添付書類の有無
2019.06.20
- Q
標準報酬月額が5等級以上下がるような場合、月額変更届のほかに何か書類の添付が必要でしょうか。
- A
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少し古い被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届の様式の裏面などをみると、添付書類の欄があります。改定後の標準報酬月額が改定前と比較し、5等級以上下がる場合には、賃金台帳と出勤簿のコピーが必要とあります。
適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて(平31・3・29年管管発0329第7号)により、添付書類は求めないことになりました。年金機構では「今後は、事業所調査実施時に確認を行わせていただくため、届出時の添付が不要」としています。その他、資格の得喪年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡るような場合も、同じく添付書類は不要としています。
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