育児休業中に随時改定?

2019.06.27 【健康保険法】
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Q

 育児休業を取得したことを理由に昇給なしとされたのは違法とした事案がありました。昇給するとしたときに、健康保険の随時改定等との関係はどのようになるのでしょうか。

A

 実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として改定する(平29・6・2事務連絡)ことになります。すなわち復帰後ですが、育児休業が終了したタイミングで、1等級でも差が生じた場合の育児休業等終了時月額変更届がありますから、こちらの届出で対応することになるでしょう。

 こちらは、通常の随時改定と異なり、「育休終了以後3カ月の報酬月額平均を算出する際は、報酬支払基礎日数17日未満の月を除く」とされています(健保法43条の2)。つまり、支払基礎日数17日未満の月があっても、「育児休業等を終了した際の改定を妨げるものではない」ということになります(前掲事務連絡)。

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