入社1年未満で育休給付は? 労使協定の除外対象者 本人希望あり休業認めたら

2019.06.28
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Q

 女性従業員(正社員)が出産し、産休に入ります。産休明けの時点では、「入社1年以上」という条件を満たさない見込みです。しかし、本人の希望に基づき、休業を認める方向で調整しています。この場合、雇用保険の育児休業給付の対象になるかどうか心配です。先に休業に入り、「入社1年以上」となった時点で、給付金の申請ができるのでしょうか。【宮崎・O社】

A

被保険者期間足す必要も

 育介法の育児休業、雇保法の育児休業給付それぞれの要件を確認しましょう。

 まず、育介法ですが、期間の定めのない従業員については、労使協定の締結を条件として、次の3グループを除外できます(6条1項)。…

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令和元年7月1日第3215号16面 掲載
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