即時解雇できるのは 権利濫用を問われ得る
2019.07.02
- Q
上司とのトラブルが絶えず、職場環境を悪化させている社員を予告手当なしで即時解雇したいのですが、顧問社労士から「即時解雇は難しいし、解雇権の濫用にもなり得る」といわれました。就業規則の懲戒規定にも一応当てはまりそうなのですが、就業規則に基づいて解雇しても会社に非があるとされる場合があるのでしょうか。【茨城・S社】
- A
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例示はあるが総合的に判断
労働者の即時解雇は平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払えば可能になりますが、労働者に帰責事由があるときは、手当は不要とされています(労基法20条1項)。
何が帰責事由に該当するかという明確な規定はありませんが、一例として「職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合」が挙げられています(昭23・11・11基発1637号)。しかし同時に、…
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令和元年7月1日第3215号16面 掲載