請求に際し留意点は 繰下げ受給の手続き
2019.07.09
- Q
年金の繰下げ受給について確認したいという相談が相次いでいます。留意点を確認させてください。【三重・K社労士】
- A
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年金請求書の返送時に注意
老齢基礎年金および高年法の本則に基づく老齢厚生年金は65歳から支給が始まるところ、65歳で請求せずに、66~70歳の間で申し出た時から支給が開始されるように繰り下げて請求できます(厚年法44条の3、国年法28条)。…
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令和元年7月8日第3216号16面 掲載