メガネの代金等も対象か 「治療材料」支給する範囲
2019.07.09
- Q
労災保険において支給される療養の費用の具体的内容については、「政府が必要と認めるものに限る」とされていますが、「治療材料の支給」の範囲を教えてください。【山梨・Y社】
- A
-
治療上必要性あれば該当 一定条件で差額ベッドも
労災保険における療養の給付および費用の内容については、療養上相当と認められるものと規定されており、一般的には療養の効果が医学上一般に認められるものでなければなりません。
「治療材料の支給」は、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2019年7月15日第2334号 掲載