賞与なら多く減額可能? 総額「10分の1」まで
2019.07.09
- Q
懲戒事由が発覚した者に対して、減給処分を検討しています。減給額に「限度」があることは承知していますが、月給から差し引くのではなくて今後は賞与を対象とすれば総額に比例させて、減給の額も多くできるという意見がありますが、そうなるのでしょうか。【神奈川・R社】
- A
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1事案は平均賃金の半分 査定部分に影響及ばず
制裁のなかでも減給の制裁は、それが労働の結果いったん発生した賃金債権を減額するもの、ということになります。その額があまりに多額であると労働者の生活を脅かすおそれがあるとして、減給の最高限度を定めたのが労基法91条になります。
就業規則で、減給の制裁を定める場合、…
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2019年7月15日第2334号 掲載