誰に賠償請求できるのか 知人の車へ同乗中事故
2019.07.12
【交通事故処理】
- Q
私Aが、知人Bの運転する自動車に同乗していたところ、交差点においてCが運転する対向車と衝突し、怪我をしてしまいました。Bにも不注意があったことから、過失割合はBが3割、Cが7割であると説明されました。私は、治療費や慰謝料をBとCそれぞれに対してどれだけ請求することができるのでしょうか。【愛知・K生】
- A
-
双方に全額請求が可能 「共同不法行為」の関係に
交通事故によって怪我をしてしまった場合、治療費や慰謝料等の損害の賠償を、加害者に対して請求することができます。
法律上は、①民法709条で定められた不法行為に基づく損害賠償責任、または②自動車損害賠償保障法3条に基づく運行供用者責任の追求として損害賠償を求めるということになります。「運行供用者責任」とは、不法行為責任の特則ともいわれるもので、加害者が運行供用者(加害者が他人の自動車や業務用車両を運転していた場合における車の所有者など)に該当する場合に、故意・過失等の立証責任を転換しているものですが、これらの点を除き基本的枠組みは同じなので、本稿では不法行為を前提に説明をします。…
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2019年7月15日第2334号 掲載