台風被害の残業どう処理 36協定でどう扱うべきか
2016.10.15
- Q
台風の大雨による浸水に伴い、設備の再稼働のための工事に従事させるため、臨時的に時間外労働を行わせました。事業場では、時間外・休日労働(36)協定を締結しています。時間外労働としてカウントすることでいいのでしょうか。【熊本・T社】
- A
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「非常時」なら別カウント 割増賃金支払い必要に
36協定を締結する場合、使用者は、時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数ならびに1日および1日を超える一定の期間についての延長することができる時間または労働させることができる休日について、協定しなければなりません(労基法36条、労基則16条)。…
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平成28年10月15日第2268号 掲載