受給の延長が額に影響か 「物価スライド」あり?

2016.10.15
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Q

 体調不良で、退職を選択する従業員がいます。当面、療養に専念するので、雇用保険については受給期間の延長手続きを取るように勧めました。本人から、「受給の時期が遅れると、給付額に影響が出ますか」と質問を受けました。雇用保険給付には、年金と同じように物価スライドのような仕組みがあるのでしょうか。【大阪・C社】

A

毎年8月に日額を見直し 賃金水準で給付率も変動

 退職後、疾病等により30日以上職業に就くことができないときは、受給期間延長を申し出ることができます(雇保法22条)。受給期間は最長4年まで延長されます。…

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平成28年10月15日第2268号 掲載
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