賃金として扱えない? ストックオプション制度

2016.10.10
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Q

 研究開発や営業活動などで功労のあった社員に、インセンティブとして当社のストックオプションを付与する制度を設けようと考えています。このストックオプションは、給与の一部として社員に支払うことができないと以前聞いたことがありますが、報奨として付与することは許容されていると考えてよいのでしょうか。【東京・B社】

A

福利厚生や報奨なら可

 ストックオプションとは、労働者や役員が雇用主の自社株式を購入できる権利のことです。…

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平成28年10月10日第3083号16面 掲載
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