年休5日・付与基準日直前の復帰
2019.07.11
- Q
年休5日の取得義務ですが、休職した場合などに関して、「5日の年休を取得させることが不可能な場合には、その限りでない」という解釈が示されています。極端なケースではありますが、例えば、次の付与基準日の4日前に復職した場合、時季指定義務との関係はどうなるのでしょうか。
- A
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使用者は、年次有給休暇の付与基準日から1年以内に5日与えなければなりません(労基法39条7項)。自ら取得した日数(時間単位は除く)は、5日から控除できます。
休職には私傷病、業務上などがあり、休業には法的な仕組みとして育児や介護があります。それぞれ年次有給休暇を付与する際の「出勤率」の計算の考え方は異なりますが、ここでは省略します。
休む前あるいは休んでいる期間中の付与基準日において10日以上付与され、その後も休んで次の付与基準日まであと4日とします。
このときに、4日必要か0日でもいいかは、いろいろな意見がありました。厚生労働省では、「その限りでない」とは、法39条7項の義務の対象とならないということであり、0日でも違反は成立しない(改正労基法に係る疑義照会・応答事例)としています。
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