固定的賃金の変動と社会保険料の見直し

2016.10.06
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Q

 基本給など固定的賃金の増減に伴い、標準報酬月額の等級とともに、社会保険料が見直されることがあります。たとえば、通勤手当は減ったけれど、残業が増えたことにより2等級アップしたときには、どのように扱うのでしょうか。

A

 健康保険法及び厚生年金保険法における「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(平25・5・31事務連絡)では、「固定的賃金の増額・減額と、実際の平均報酬月額の増額・減額が一致しない場合、随時改定の対象とはならない」としています。したがって設問の例は、対象外ということになります。

 固定的賃金の増減と、その後の「3カ月の平均額」をみたときに、増減の結果が同じでなければなりません。残業は増えたけれど、なお2等級減った状態であれば、随時改定の対象です。

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