年休指定日は変更が必要か 派遣先変わり公休日に 労働者は別の日を希望

2019.07.12
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Q

 当社は派遣元で登録型派遣社員が主体ですが、最近は無期雇用派遣労働者も増えています。年5日の年休の取得について、派遣先の特殊事情による公休日を含めて指定する方向で検討しています。一度年休日を定めた後、「他の日に年休を取りたい」という希望があるときは、どのような対応が考えられるでしょうか。【広島・K社】

A

消化した形で処理可能

 登録型派遣の場合、基本的には「派遣先ありき」で雇用契約が締結されます。途中で派遣先が変更された場合、最初と次の派遣先で年間カレンダー(所定労働日の配置)が一致するとは限りません。この場合、元々(最初の会社)の契約では所定労働日だったけれど、次の会社では公休日となっている日の取扱いが問題となります。

 無期雇用派遣労働者については、この問題が顕著に表れます。派遣先が変わったからといって、その都度、契約を再締結するのは非現実的です。

 対応としては、…

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令和元年7月15日第3217号16面 掲載
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