振込手数料は相殺可能? 他行に賃金の振込み希望

2019.07.26
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 採用した社員に給与や賞与を振り込む口座については、手数料等節約のために当社が口座を有している銀行に口座を開設する手続きする旨を社員にお願いしています。それでもその銀行に口座を持っていない一部の社員からは、別の金融機関に振り込んでもらいたいという希望が出ています。やはり希望に応じざるを得ないかと思いますが、振込手数料が余分にかかる差額を給与から差し引くことはできないでしょうか。【山梨・I社】

A

口座は労働者が指定する 相殺認められない場合も

 労基法は昭和22年の制定当初から、賃金の支払いについては、いわゆる「5原則」を守るべきことを厳格に規定してきました。すなわち、「通貨払いの原則」「直接払いの原則」「全額払いの原則」「毎月1回以上払いの原則」「一定期日払いの原則」です(労基法24条)。この原則自体は、働き方改革に関連する今般の法改正によっても基本的には変わりません。ただし、時代の流れとともに原則の一部については例外を認めたほうが合理的なケースも多くなり、一定の条件下で原則と異なる支払いも許容されるようになりました。その典型が、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2019年8月1日第2335号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。