傷病手当金受けられるか 特例の「日雇派遣労働者」

2019.07.29
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は派遣会社で、一部、特例に基づく日雇派遣を行っています。当社で登録し、日雇派遣で働いている高齢者が、体調不良で病院に行ったところ、入院することになりました。日雇特例被保険者として健保に加入していますが、最近の就労日数は多くありません。病気で休む場合、一般の被保険者のように傷病手当金を受けられるのでしょうか。【島根・U社】

A

保険料納付が26日あれば 待期3日経過後に支給

 日雇派遣は原則禁止ですが、60歳以上の高齢者等は例外として認められています(派遣法35条の4)。

 健保制度では、日々雇い入れられる者は一般の被保険者にはなりませんが、「引き続く2カ月間に26日以上雇用される見込みがない」等の例外事由に該当しない限り、日雇特例被保検者になります(健保法3条2項)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2019年8月1日第2335号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。