「養育期間特例」は継続か 長子の3歳前に次子出産
2019.07.29
【厚生年金保険法】
- Q
私は第1子出産の際、会社のアドバイスを受けて、「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置(養育期間特例)」の申出をしました。その後、第2子を妊娠し、まもなく産休に入ります。養育期間特例は、引き続き有効という理解でよいのでしょうか。【大分・J子】
- A
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産休入ると特例終了 新たな申出が可能に
産休後、育児休業を取得せずに、短時間勤務等で働く女性もおられます。時短分の賃金がカットされたうえに、時間外労働等も制約を受けます。
標準報酬月額の見直し(厚年法23条の3)があれば、保険料負担は軽減されますが、将来の年金額に影響が及びます。
しかし、ご質問にある「養育期間特例」(厚年法26条)の申出をすれば(被保険者は事業主を通じて手続き)、不利益を免れることができます。申出者については、現実の標準報酬月額ではなく、…
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2019年8月1日第2335号 掲載