年休5日取得義務と労使協定
2019.07.18
- Q
年休の5日取得が義務化され、従業員へ取得を促そうとしているところです。「労使協定」で、取得する時季に関する意見聴取の方法などを規定化する必要があるのでは、という意見が従業員からありましたが、協定は必須なのでしょうか。
- A
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年次有給休暇は、本人の請求による取得がまず原則としてあります。自ら取得した日数は、5日から控除されます(法39条8項)。5日には、半日の取得を含み、時間単位の取得は含まないというのは過去当欄でご紹介しました。
さて、労使協定自体は、年休5日取得に関して直接の要件とはされていません。年休と労使協定が関係するものとしては、計画的付与(同条6項)があります。計画的付与で取得した日数も5日から控除されます(同条8項)。労使協定は不要ですが、意見聴取する旨などは就業規則等へ記載しておきましょう。
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