残業命じた上司に責任か 上限規制で罰則あり 過重労働のトラブル心配

2019.07.26
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Q

 時間外労働の上限規制が厳しくなり、時間外・休日労働(36)協定の順守を心がけています。しかし、中間管理職としては、経営陣の意向を受けて、あえて「長時間労働を伴うような業務命令」を出さざるを得ない状況も生じます。後日、過重労働をめぐるトラブルが発生した場合、「直接指示を出した」中間管理職も、責任を問われることがあるのでしょうか。【長崎・U生】

A

使用者性有する場合も

 労基法では、時間外労働等の管理等について、「使用者」の順守すべきルールを定めています。適法な時間外・休日労働(36)協定に基づかない時間外労働等は、労基法32条(労働時間)違反として罰則の適用を受けます。改正法により、「単月100時間未満」「複数月80時間以上」等の制限を超える場合についても、直接、罰則の適用が規定されました(36条6項)。

 労基法では、「使用者」として次の3種類を挙げています。…

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令和元年8月5日第3219号16面 掲載
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