早退命令に賃金保障必要か 急に勤務時間を変更 週40時間で割り振る

2016.10.17
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Q

 小規模店舗で、パートとして勤務しています。パートの1人が店長の親戚ということで、その人の個人的都合により、勤務時間帯の変更があります。半日勤務した時点で「今日は早帰り」と告げられることもありますが、店長は「週40時間を目安に勤務時間を割り振っているから、問題ない」といいます。早帰り分について、賃金の保障は得られないのでしょうか。【青森・E子】

A

休業手当支払いが必要

 始業・終業の時刻は、就業規則で具体的に定める義務があります。始・終業時刻と休憩時間が指定されることで、各日の所定労働時間(使用者の労務受領義務がある時間)も自ずと確定します。…

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平成28年10月17日第3084号16面 掲載
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