同一労働同一賃金と罰則
- Q
パートや有期雇用労働者の「同一労働同一賃金」ですが、実際、正社員と比較して不合理などとしたときに、どのような罰則の対象になるのでしょうか。
- A
-
現在のパート法では、通常の労働者よりも週の所定労働時間が短い短時間労働者に対して、職務の内容等を考慮して、不合理な待遇とすることは禁止されています(8条)。
パート法に違反した場合には、法18条に基づき事業主に対する報告の徴収、助言、指導および勧告が予定されています。ただし、「直接法第8条について行うものではないこと」(平26・7・24雇児発0724第1号)としていました。事業主は、法8条で明らかにされた考え方を念頭に、短時間労働者の雇用管理の改善を図ることが期待される、としています。
さて、法律の対象に有期雇用労働者が含まれたことによる影響はあるのでしょうか。
職務の内容、職務の内容および配置の変更の範囲その他の事情の違いではなく、短時間・有期雇用労働者であることを理由とする不支給など、「同条に違反することが明確な場合を除き」法18条に基づく助言、指導および勧告の対象としない、としています。
なお、パート法8条、パート・有期雇用労働法8条に違反する待遇の相違は、「不法行為として損害賠償が認められ得る」(平26・7・24雇児発0724第1号、平31・1・30雇均発0130第1号)ということになります。
他方、待遇等に関する雇入れ時の説明(法14条1項)、雇入れ後に労働者から求めがあった場合の説明(2項)も、助言等の対象になります。こちらは有期契約労働者にも忘れずに、ということになります。