平均賃金その都度計算か 歩合給で年休複数取得 すべて単価まとめたい
2019.08.02
【労働基準法】
- Q
賃金体系の中に歩合給を組み込む方向で、検討を進めています。関連する規定を調べていますが、年休賃金の計算で「平均賃金」を支払う方法を選択したとします。1カ月に2日、3日と年休を分割して取得した場合、都度、別々に(複数回)平均賃金を算定するのでしょうか。賃金計算の時点で1回、平均賃金を計算し、すべて同じ単価で支払うという便法が認められるのでしょうか。【富山・B社】
- A
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直近の締切日が基準に
現実に「平均賃金による年休賃金支払」というルールを運用している会社では、1回の計算で済ませているはずです。そうでなければ、賃金実務が煩雑となります。
念のために再確認しておきますと、年休の賃金は、次の3種類のなかから会社が事前に選択します(労基法39条7項)。…
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令和元年8月12日第3220号16面 掲載