前納分は返還されるか 任意継続の途中で被扶養者
2019.08.06
【健康保険法】
- Q
半年前に退職し、健康保険は任意継続被保険者となって保険料の1年分を前納しました。この度結婚することになり、相手がサラリーマンなので健康保険の被扶養者になれることが分かりました。この場合、任意継続被保険者から切り替わり、前納した保険料を返還してもらうことはできるのでしょうか。 【栃木・S子】
- A
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資格喪失要件に含まれない
適用事業所を退職し、任意継続被保険者(健保法3条4項)になると、毎月10日までに協会けんぽや健保組合に保険料を納付する必要がありますが(同法164条)、半年分または1年分を前納することも可能です。…
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令和元年8月12日第3220号16面 掲載