認定等に関する注意点は 労災補償業務の留意事項

2019.08.09
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Q

 厚生労働省大臣官房審議官から、各都道府県労働局長に「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」が毎年示されるようですが、本年2月に出された内容で、注目すべき点はどういったものがあるでしょうか。ご教示ください。【山梨・O社】

A

過労死事案は適切に調査 外国人へ「制度周知」を

 「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(平31・2・21労災発0219第1号)」では、主に5つが示されています。

 以下に概略を解説します。

第1 労災補償行政を巡る状況への対応

 労災補償行政を巡る状況は、ここ数年の過労死等に係る労災請求件数が2500件以上に上り、石綿関連疾患に係る労災請求件数も1100件以上に上るなど、多くの複雑困難事案の処理を求められている状況にあります。

 とりわけ、過労死等の発生を防止するための取組強化に対する社会的要請は強まっており、長時間労働の是正を大きな柱として、「働き方改革」に労働基準行政として的確に対応することが求められているなか、…

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2019年8月15日第2336号 掲載
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