障害年金の手続き必要か 既に遺族年金受給中
2019.08.12
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パートさんの中に、夫の遺族年金を受けている方がおられます。この方が、私的な旅行中の事故でケガをされ、障害が残る可能性があります。「すでに遺族年金の権利があるので、(障害が残ったとしても)改めて障害年金の請求をする必要があるのか」と尋ねられましたが、どのように答えるべきでしょうか。【大阪・N社】
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65歳以降は併給制限緩和 障害基礎と遺族厚年も可
「1人1年金」が原則ですが、請求をして権利を得るに越したことはありません。それはともかくとして、併給の調整について確認をしておきましょう。
この方は、現在、夫の遺族厚生年金を受けておられます。今回のケガで、仮に障害等級2級に該当すれば、障害厚生年金と障害基礎年金の受給権を得ます。しかし、…
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2019年8月15日第2336号 掲載