法改正でとるべき対策は 「パワハラ防止」の義務化

2019.08.13 【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
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Q

 企業に対して、「パワハラ防止対策」を義務付ける法律が公布されたと聞きます。法整備の必要性は理解できますが、企業としてどのような対策が求められるのでしょうか。問題が発生した場合、どのようなペナルティーがあるのでしょうか。【福岡・S社】

A

就業規則や相談窓口整備 均等法などの内容を踏襲

 パワーハラスメント防止対策は、労働施策総合推進法の改正という形で、「女性活躍推進法等を改正する法律」の中に、含まれています。改正法は、令和元年6月5日に公布されました。

 国が「必要な施策を講じる」という規定については公布日施行で、それ以外は「公布日から1年以内」の施行とされています。ただし、中小事業主を対象として、「雇用管理上必要な措置を講じる義務」と「紛争の解決援助」に関する規定に関しては「公布日から3年以内」までの間は、努力義務・適用猶予となります。

 規制の対象となる「パワハラ」に関して、改正後の労働施策総合推進法30条の2では「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害される」ことと定義しています。そのうえで、事業主に対して、「体制の整備その他雇用管理上必要な措置を講じる」よう求めています。

 具体的な内容については、厚生労働大臣が「指針を定める」としています。指針の策定作業はこれからですが、改正法の建議の中では以下のような事項を盛り込むべきと提言していました。…

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2019年8月15日第2336号 掲載
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