「運行供用者」の責任誰に 送迎してくれた車で事故
2019.08.14
【交通事故処理】
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当社の社員Xが遠方の取引先Y社に営業活動に行って、乗る予定だったバスの便がなくなってしまいました。Y社のB社長が、好意で自社の自動車で最寄り駅近くのY社の営業所まで乗って行ってはどうかと勧めてくれて、Y社の従業員Cさんが運転することになりました。ところがXが別の取引先D社に立ち寄ってから帰りたいと考え、Cさんに頼んでD社に向かったのですが、その途中で事故に遭いXが負傷してしまいました。XはY社に対して損害賠償の請求ができるのでしょうか。【愛知・T社労士】
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被害者自身にも運行利益 会社に損害賠償請求不可
自動車損害賠償保障法(自賠法)3条は、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任(運行供用者責任)を負うと定めています。
本件において運行供用者に当たるのは誰でしょうか。判例は、運行供用者に当たるというためには、その者が自動車に対する運行支配および運行利益を有していることを要するとしています(最判昭43・9・24など)。本件の場合、Y社は…
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2019年8月15日第2336号 掲載