3回までの介護休業
2016.10.13
- Q
来年1月の育介法改正で、介護休業の取得回数が3回になるといいます。12月までに93日取得していても、1月以降あと2回取得できるのでしょうか。
- A
-
改正育介法11条2項2号では、介護休業の申出ができない場合として、以下のように規定しています。
当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数)が93日に達している場合
通算93日という法定の上限日数を既に取得しているので、改正法施行後、同一の対象家族について新たに介護休業を取得することはできません(厚労省Q&A)。
関連キーワード: